とちぎの青色申告決算書・確定申告書の作成を支援します。

親族で亡くなった人がいる場合

申告をしていた父母などがいる場合

父母が亡くなったりして、それまで申告していたようなケ−スですが、

 

実は4か月以内に申告する、準確定申告というのがあるんです。

 

これがなかなか気がつかないで、遅れる場合があるんですね。

 

申告義務は相続人にあるんです。

 

このような場合は、相続手続きが必要になる場合が多いでしょうから、なお複雑です。

 

必要とする添付書類が結構たいへんです。

 

亡くなった人と相続人の関係がわかる書類として,戸籍関係が必要になります。

 

印鑑証明などは、使用目的によって、有効期間が通常3か月以内などですが、相続は例外的にずっと有効です。

 

この準確定申告は少し特殊で、添付書類もそろえるのに大変なんですが、各相続人が相続分に応じて申告の権利義務があります。

 

普通で考えれば、その申告対象(収益を生む不動産等)の資産を相続で取得した人が申告すると思われがちですが、そうではないんです。

 

 

 


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