申告をしていた父母などがいる場合
父母が亡くなったりして、それまで申告していたようなケ−スですが、
実は4か月以内に申告する、準確定申告というのがあるんです。
これがなかなか気がつかないで、遅れる場合があるんですね。
申告義務は相続人にあるんです。
このような場合は、相続手続きが必要になる場合が多いでしょうから、なお複雑です。
必要とする添付書類が結構たいへんです。
亡くなった人と相続人の関係がわかる書類として,戸籍関係が必要になります。
印鑑証明などは、使用目的によって、有効期間が通常3か月以内などですが、相続は例外的にずっと有効です。
この準確定申告は少し特殊で、添付書類もそろえるのに大変なんですが、各相続人が相続分に応じて申告の権利義務があります。
普通で考えれば、その申告対象(収益を生む不動産等)の資産を相続で取得した人が申告すると思われがちですが、そうではないんです。