とちぎの青色申告決算書・確定申告書の作成を支援します。

贈与を受けた方へ

贈与を受けた方について

現金はもちろん、預金、土地、株その他の贈与を受けた方は年110万円を超えると税金がかかります。

 

所得税ではなく、贈与税ということになります。

 

贈与税は、一般的に税率が高く、相続税を逃れるための財産分散を防ぐためにそうしているとされています。

 

以外に忘れがちなので、注意する必要があります。

 

忘れたり、漏れたりすると、思わぬ税金の負担が生ずる場合があります。

 

相続時精算課税という制度もあります。

 

夫婦間で居住用不動産の贈与をした場合も特例があります。

 

贈与という行為は、片務無償諾成契約とされ、双方の承諾が必要で、口頭の贈与は取り消すことができるが、書面によるものは取消できないこととなっています。

 

このため、いつ贈与が確定したかが、申告、また、税務調査のときに問題になる場合もあります。

 

後日のトラブル回避のためには、書面、できれば確定日付で証拠を残すことが必要ではないでしょうか。

 

印鑑なども、亡くなった人が管理していたものを使っている場合など、預金の場合に多いようですが、実質の所有者の判定に問題とならないよう、贈与の場合は注意
する必要があるようです。

 

あと、土地の贈与の場合には、固定資産税評価額と、贈与の評価額とは異なりますので、詳しくは管轄の税務署等で確認、また最近ではネットで国税の路線価、
評価倍率などが出ていますので、おおむね確認できます。

 

ただし、路線価はその路線の標準的u単価ですので、画地、不整地などの土地の個別事情によって個別具体的に土地の評価が決まります。、


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