財産評価基本通達205についてみてみました

財産評価基本通達205についてみてみました

同族会社に対する貸付金の評価と貸借対照表との関系 – 法律 – 教えて
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同族会社に対する貸付金の評価と貸借対照表との関系 – 法律 – 教えて …

しかし、相続税法上、1億円の債務免除(債権放棄)は、財産評価基本通達204、205 によって、認め…教えてGooより

会社の清算にかかる法人税について – 財務・会計・経理 – 教えて!goo
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会社の清算にかかる法人税について – 財務・会計・経理 – 教えて!goo

まず貸付金についての相続財産としての評価については、財産評価基本通達に以下の 通り規定があります。 (…教えてGooより

求償権の相続税評価について – 税金 – 教えて!goo
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求償権の相続税評価について – 税金 – 教えて!goo

2004年10月8日 … 求償権の評価は、回収可能性を適正に見積もる必要があることから、財産評価基本 通達の204「…教えてGooより

税金に関する質問です 乙会社の役員である甲氏が死亡した。甲氏には乙会社に対する…
税金に関する質問です 乙会社の役員である甲氏が死亡した。甲氏には乙会社に対する貸付金がかなりの額あった。しかし、乙会社は債務超過の状態 であり、この債権の回収は絶望的なものである。この場合甲氏の被相続人は、この債権を全額相続財産として申告しなけれな らないのでしょか? お知恵をお貸しください…Yahoo!知恵袋より

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2012年2月13日 | コメントは受け付けていません。|

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