相続分の指定 遺言執行者について

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遺留分減殺請求の方法の指定された遺言の遺言執行者は、遺留分減殺請求の調停に、補佐人や利害関係者として参加することは可能でしょうか? 期日の何日前までに申し立てすればよいでしょうか?また、必要な書類は?Yahoo!知恵袋より

神奈川県で遺品整理業者を探す
93条894条) 相続分の指定および指定の委託(902条) 遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割禁止(5年を限度とする)(908条) 遺贈(964条) 子の認知(第781条第2項) 未成年後見人未成年後見監督人の指定(839条848条) 祭…はてなブックマークより

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はじめまして 遺言について質問です 遺言に孫の嫁を家に入れさせない(追い出す)でほしいといった内容が書かれていた場合、遺言の効力はあるのでしょうか? 伝わりにくい質問だと思いますが、よろしくお願い致しますYahoo!知恵袋より


遺言の執行 | 遺言完全ガイド

(民法第848条)、相続分の指定又はその委託(民法第902条)、遺産分割の禁止(民法第908条)、相続人間の担保責任の指定(民法第914条、第911条ないし第913条)、遺言執行者の指定又はその委託(民法第1006条第1項)、遺留分減殺の制限(民法第1034条…はてなブックマークより

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2011年12月13日 | コメントは受け付けていません。|

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